虐待防止のための指針
有限会社 ジョイ
1、理念
虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるとの認識のもと、利用者の尊厳の保持・人格の
尊重を重視し、権利擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・
早期対応及び虐待とは何かの研鑽に努める。
2、根拠となる法律
(1) 障害者虐待防止法
虐待に該当する行為
・身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を
加えること。正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
・性的虐待: 利用者にわいせつな行為をすること。
利用者にわいせつな行為をさせること。
・心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応又は不当な差別的言
動その他利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
・放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、
利用者による他の利用者への虐待行為の放置、利用者を擁護
すべき職務上の義務を怠ること。
・経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること。利用者から不当に財産上
の利益を得ること。
(2) 高齢者虐待防止法
虐待に該当する行為
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を
加えること。
・介護・世話の放棄・放任:
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、
虐待行為の放置など、養護を著し怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応。
高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待: 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ
行為をさせること。
・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること。
高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3、基本方針
(1)虐待防止のための職員研修を原則年1回実施する。
・研修内容は基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに
権利擁護及び虐待防止を徹底する。
(2)施設内で発生した虐待の報告
・利用者本人及び保護者からの虐待の相談や連絡があるときは、人権擁護委員が
速やかに対応する。
・職員が虐待を発見した際は、障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に
基づき、横浜市に通報するとともに人権擁護委員会に報告する。
(3)虐待発生時の対応
・虐待等が発生した場合には、速やかに横浜市に報告するとともに、その要因
の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが
判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
また、緊急性の高い事案の場合には、横浜市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐
待者の生命と人権を優先する。
4、当該指針の閲覧
当該指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し利用者及び職員等が
いつでも閲覧できる
令和4年4月1日より施行